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日本バプテスト連合 協定箇条

序文

聖書を神のことばとして信じる我らは、次の協定箇条文を定め、これを熱心な祈りと共に、キリストをかしらとするすべてのミショナリー(宣教)バプテスト教会に送る。

第一条 名称

本連合を、日本バプテスト連合(Japan Baptist Association)と称す。

第二条 目的

本連合の目的は、話教会の交わりを通して、宣教協力とクリスチャン活動を奨励し、また、個別教会の宣教に進んで協力の手を差し伸べることである。

第三条 会員

1.本連合は、本連合の採択した信仰宣言とこの箇条文を受入れるミショナリー(宣教)バプテスト教会からなる。

2.本連合の年次総会、及び臨時総会は、会員である教会によって選ばれた使者(Messenger)が集まって開かれる。

3.一教会は、三名まで使者を送ることができる。

4.新しく教会が加入を希望するときは、その旨と、この箇条文と信仰宣言を受け入れる旨の手紙を携え、使者が総会に出席し、総会に出席している全教会の承認により本連合に加入できる。

第四条 性格

本連合は、連合を構成する語数会の相互協力会(Joint Cooperation)である。

 

第五条 総会及び議決

1.年次総会は、4月29日(日曜日の場合は翌日)に開催される。

2.臨時総会は、一教会が開催の必要を認め、諸数会すべてに事前通知をなし、諸数会の三分の二以上の同意を確認した後に、議長が召集する。

3.総会では、出席者全員に発言を認めるが、票決は使者に限る。

4.総会での票決は、多数決による。ただし、この箇条文の改正及び修正の時は、三分の二以上の同意を必要とする。

5.本連合は、その目的達成に必要とする言論の自由を認め、御言葉に服する範囲において賛否が決定される。その連合決議は個別教会の主権を認め、諸教会への勧めとして送られる。

 

第六条 権限

1.本連合の権限は、諸数会の意志を遂行するだけに限定される。

 年次総会において、審議と事務のために必要な役員を選び、その役員の務めの範囲は総会決定を忠実に実行するのみとする。

2.本連合は、教会のために立法する権限をもたない。

 

第七条 役員

1.本連合の役員は、議長、副議長、書記、会計である。本連合の役員は、実行委員会を構成する。その務めは、通常発生する職務を遂行することである。また必要により役員を選ぶものとする。

2.全役員は、毎年選ばれ、後任者が決まるまでその職務につく。

3.議長は議事を遂行し、議事の秩序を統括する。

4.副議長は、議長が不在の時、その職務を代行する。

5.書記は、連合の事務を記録し、議事録を作成し、諸教会に配布する。また連合の通信連絡を行う。

6.会計は、金銭を管理し、収支を年次総会に書面報告する。

 

第八条 資金

1.本連合の資金は、すべて献金による。

2.資金の使途は、すべて総会によって決められる。

 

第九条 各教会の年次報告

 1.各教会は、本連合へ、年次総会までに一年間の活動報告書を提出するよう勧められる。

 2.報告書は、次の内容を持つ。教会の繁栄あるいは衰退、使者、牧師、執事、按手礼をうけた説教者の氏名、信仰告白者数、バブテスマ数、手紙による転会者数、除名、死亡会員数、通信のための住所、その他の有益な報告。

第十条 離脱

本連合からの離脱を望む教会は、年次総会への使者の出席停止、または文書による通知をもって自動的に離脱できる。その教会の希望を変えさせようとはしない。

第十一条 改正及び修正

この箇条文を、改正及び修正する場合、年次総会または、臨時総会の少なくとも45日前に、文書をもって諸教会へ提出され、総会において出席使者総数の三分の二以上の賛成により議決される。

 

 附則

1.1964年11月3日より実施されてきた協定箇条は、一部改正され1993年4月29日より実施する。

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